介護をするときに知らないと損する制度とは

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20代の時に自宅で介護を経験していました。介護をしていて、知らないことが沢山あり、困ったので私のように困った人の役に立てれば嬉しいです。急に介護することになり、動揺しているのに介護に必要な準備があり大変でした。

介護の制度をいくつもあります。知らないと損する制度、なくては困るを分かりやすく伝えることができたらよいです。

調べると難しい言葉で書かれているので、介護の経験と看護師として働いている経験があるので簡潔にまとめます。

沢山の種類がありますが、できる限り分かりやすくまとめるのでよろしくお願いします。

下記のまとめでは病気が発症した場合の流れを書いたので良かったら参考にしてください。

介護保険証(介護保険被保険者証)

介護のサービスを利用、要介護認定の申請・更新、ケアプランの作成を依頼

・対象者

65歳になると交付

40~64歳で介護保険の認定を受けた場合に交付。脳疾患などの16種類の病気が原因で支援や介護が必要な場合

介護保険負担割合証

介護する場合に1~3割の負担で介護のサービスを利用できる制度です。

・対象者

要介護・要支援の認定を受けた人

・負担額の割合

年齢と所得によって負担額が変わってきます。

65歳の人は1割。

65歳で一定以上の所得だと2割。特に所得の高い場合は3割となる。

40~64歳までの人は1割。

※所得は住んでいる市町村で確認してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

医療機関等に支払う金額が一定の限度額までとなる。

・対象者

低所得者、住民税非課税世帯の方

限度額適用認定証

窓口での支払い(保険適用分)が医療機関毎に自己負担限度額までになる。

・対象者

70歳未満の住民税課税世帯の方

70歳以上75歳未満の現役並みの所得者

標準負担額減額認定証

入院した時の食事代が減額される。

重度心身障害者医療費受給者証

心身に重度の障害がある方が、病院などで診療を受けた場合、保険診療でかかった医療費の自己負担分について助成する制度。

・対象者

身体障害者手帳1~3級の方

養育手帳マルA、A、Bの交付を受けている方

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

後期高齢者医療制度の障害認定

傷病手当

病気やケガで会社を休んだ時に貰えるお金のこと。

最長1年6か月まで。平均月収の約3分の2

病気やケガで1年6か月経っても働けない場合は下に記入してある障がい者年金を受給することができる可能性があります。

障がい者年金

傷病手当を1年6か月経過した場合に貰えるお金のことです。

年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限される場合に貰えます。

現役世代の方も請求できます。

※初診日が証明できるようにしてください。医師に初めて診察した日です。カルテの保存期間は5年とされているので、早めに申請した方が良いです。

障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

身体の機能に一定の障害があると認められた方に交付される手帳。

各種福祉サービスが受けられる

まとめ

病気やケガをした場合の流れとは

例えば脳卒中発症

入院

急性期(病気やケガになったばかり)

病院の相談員の方が色々と教えてくれます。

回復期(病気やケガが落ち着き自宅に帰宅できるようにリハビリをする) 脳卒中の場合は入院期間6か月。骨折は3か月

・入院費の負担が減る制度(急性期、回復期)

限度額適用・標準負担額減額認定証 など

・お金を貰える制度

傷病手当 1年6か月まで

回復期の病院で入院中に自宅に帰れるように病院の職員と相談する

自宅の環境調整や制度の申請(病院の相談員の方が色々と教えてくれます)

1年6か月経過後

障がい者年金でお金を貰える

大体このような流れになっています。

制度が沢山あり、困ることも沢山ありました。

知らない制度もあり、何度も市役所に通いました。

家族が病気をして精神的にも辛いのに、仕事もして忙しくやることも沢山でした。

頭の中がこんがらがってどうしようもなったです。

昔の私のように困っている人に役立つことができれば幸いです。

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